I 企業側の措置
2013年・平成25年4月1日施行
( 改正高年齢者雇用安定法 )
『改正高年法』

  
     
高年法は来年2013年4月からだよ!

Menu
 
社会保険の節約、最適化サービスです
トピックス
改正高年齢者雇用安定法(65歳)
65歳定年の詳細
社会保険料の節約に関する周辺の全体情報を提供します
Copyright(C): 2012-, AACCX GROUP INC., e-mail: dogami@taxes.jp, all rights reserved.
      
   改正高年法で企業(事業主)が採るべき措置

 
 
老齢年金の支給開始年齢を、65歳とする社会的コンセンサスもある程度、国民の支持を得るに至っております。しかし、日本、米国のような先進国では、早晩、「定年を70歳まで引き伸し」することは、社会保険行政の役人たちの間では常識となっています。70歳は「前期高齢者」の入り口、そこまでは働けと云う訳です。
 さて、既に「高年法」などと略語ができるほど、頻繁に使われる用語ですが、改正高年齢者雇用安定法とは、急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として(文言出所:厚生労働省ホームページ)、平成25 年4 月1日から施行される法律です。この高年法(高齢者雇用安定法)が改正により、零細企業を含めて日本国内の全事業所に、従業員は希望すれば誰でも65歳まで雇用せよと言う制度(雇用機会の提供)です。なおこの改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。それは「定年年齢」や「高年齢者の雇用確保措置」について規定する法律です。この高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)は、事業主(企業等)に対して次のことを義務づけています。なおこの高年法は、船員職業安定法に規定する船員には適用されず、また主要な規定は国家公務員および地方公務員には適用されません。それ以外の日本国内のすべての企業(事業主)と労働者に適用されます。

1 定年を定める場合の年齢
 事業主(企業側)が、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、60歳を下回ることができません(法第8条)。

2 高年齢者(60〜65歳)の雇用確保措置
 65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の3つのうちのいずれかの措置を講じなければなりません(法第9条)。
   @定年年齢の引き上げ
   A継続雇用制度の導入
   B定年の定めの廃止

 上記Aの継続雇用制度の導入とは、現に雇用している労働者が希望するときは、定年後も引き続き雇用する制度のことです。事業主は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と書面による協定(労使協定)により「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」を定め、その基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を実施したものとみなされます(法附則、経過措置)。改正高年法の施行(平成25年4月1日)後は、親会社、子会社、及び関連会社が雇用する場合も含まれます。

2-1. 雇用確保措置
 
上記の「雇用確保措置」と認定される制度は、制度の種類別に次のような具体例が挙げられる。
(1) 継続雇用制度
 継続雇用制度としては、イ)再雇用制度と、ロ)勤務延長制度があるが、それぞれどのような制度が「雇用確保措置」になるか具体的に説明しましょう。
 イ)再雇用制度(親会社、子会社、関連会社相互間の再雇用も可能です)
   定年退職後に再び退職社と自社等が雇用契約を結ぶもの。具体的に
   は次のような制度が考えられます。
    a) 再雇用契約社員制度、 b) 再雇用短時間勤務社員制度(パー
   トタイマー制度)、c) 短時間勤務正社員制度、d) 正社員進路選択制
   度、e) 再雇用社員在籍出向制度、f) 再雇用派遣社員制度、g) 再雇用
   社員在宅勤務制度、h) 再雇用社員直行直帰勤務制度、i) 再雇用社員
   フレックスタイム制度など
 ロ)勤務延長制度((親会社、子会社、関連会社相互間の再雇用も可能
  です)。定年制度を設けたまま、定年到達者を退職させることなく
  以後も引き続き雇用する制度。
    制度の内容としては、再雇用に近いものから、定年引上げに近い
   ものまで、任意に制度を作ることができる。
(2) 定年引上げ
    全正社員の定年退職年齢を一律に引上げる制度(短時間正社員制度
   を含む)
(3) 定年廃止
    正社員を一定年齢で退職させる定年制を廃止するもの。

2-2. 雇用確保の義務年齢
 高齢者の雇用確保義務年齢は、高年齢者雇用安定法の経過措置として、平成18年4月1日〜平成25年4月1日に掛けて段階的に引上げられてきました。


その被雇用者が60歳になる日  60歳から変更になる年齢 
 平成18年4月1日〜平成19年3月31日    62歳
 平成19年4月1日〜平成22年3月31日       63歳
 平成22年4月1日〜平成25年3月31日          64歳
 平成25年4月1日以降             65歳


3 高年齢者雇用推進者の選任
 事業主は、高年齢者雇用措置を推進するため「高年齢者雇用推進者」(作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者)を選任するように努めなければなりません(法第11条)。これは、所謂「努力義務」規定であって、出来る限り努めてくださいと云う規定です。

 
冷静な目で、会社、従業員の双方のためにもなる社保対策がよいですね