大手企業の経営管理には、崇高な理念がなければなりません。以下に例示するような謂わば「節操のない」社会保険政策は、余りにもリスクが多く、また何よりも会社の成功理念を内から蝕みます。このような手法に陥らざるを得ない経営環境に陥いる経営手腕には問題があります。 弊社では「リスク」をリスクと感じない「社会保険料の見直し」提案は一切お断りします。しかし、ただ「正義・正義」と叫ぶより、世の中の酸いもも甘きもある世間の経営情報の収集は、決して悪いことではありません。
お断り:
 以下に掲げる、恐らく特殊な局面にある中小零細企業に対する社会保険戦略支援サービスは、当サイト「サービス」メニューに掲げる大手弁護士法人の弁護士監修のASPシステムに拠るサービスとは無関係です。
 当該支援サービスは、弊社が通常の社保サービスとば全く別次元の「企業再生ビジネス」として、債務超過企業の「出口戦略」として用いる等、特定の場合に提供する社会保険関連サービスです。従って本件に掛る契約は、通常のASPシステム利用に基づく「社会保険料適正化」サービスとは全く別の契約となります。料金等については個別相談に応じます。

I 際どい「社会保険料の節約」手法の事例集

@ 社会保険の国際シェルター

 外国企業が、外国において従業員を雇用し、日本国にPE(事業所とみなされる施設)を持たないで、事業を行う場合において、その従業員に外国において給与を支給するときは、その外国企業は、日本国において、社会保険に加入する義務はない。
 但し、その従業員雇用が、社保回避のための偽装であった場合は、悪質な社保の非合法回避として、2年遡及の社保追徴や、関係者が刑罰に処せられる可能性もある。極めてリスクの高い社保削減策である。

 特に社会保険調査が入った場合、一番懸念されるのは、当事者たちがその仕組みを理解しているか否かである。従業員が理解して居なければ、偽装スキームとして、年金保険事務所から告発される可能性は十分にある。

 なおPEとは、Permanent Establishmentの略で、税法用語である。しかし状況を説明するのに、便利な用語であるので、私的に援用した。社会保険法ではこの用語は使われていない。

A 飲食店等の第二会社方式

 第二会社方式とは、元々、企業再生の分野において、債務超過に陥った本体事業と、再生可能な事業部分を切り離して、第二会社を作り、本体には不良債権を残して、所謂「ポンカス債権」として、多くの場合、10万円程度で、銀行融資の切り捨て物権として、身内の誰かが墓場まで持って行く類(たぐい)の債務処理方法である。それにより、再生可能な部分だけ事業譲渡をして、別途に銀行融資を受け、企業の再生を果たそうとする企業再生の手法である。

 その再生手法にヒントを得て、飲食業本体の不動産、パントリー諸設備の動産を、会社本体に残し、従業員を飲食業を営まんとする営業事業体に移して、第二企業を作ろうとするものである。

 そして本体会社は、不動産等賃貸業に定款を変更して、その営業事業体から、賃貸料収入を得るスキームである。これにより、営業事業体は飲食業として、社会保険加入が不要な事業体となり得る。

 スキーム自体は、違法ではない。しかし、この手法は、従業員を犠牲にするものであり、社会保険加入を求める従業員に対しては、別途の工夫による解決が必要となるであろう。ただもう一つ難点を上げれば、これは抜本的な組織変更を伴うので、よほど信頼がある経営コンサルタントでないと、経営者が話しに乗ってこないうらみがある。社保削減サービスの商売としては、苦労の多い手法である。

B 出向・転籍人事による人的組織の構築方式

 会社従業員を、個人事業主が運営する人的組織に出向、又は同意が得られれば転籍させ、その人的組織が、元の会社の施設を賃貸しながら、元の業種の経営を行おうとするものである。

 元の会社は、やはり不動産・生産設備の賃貸業に定款変更をして、従業員を持たない会社形態となる。新たに解説した人的組織の長は、それなりの見識を持った者であることが要求されるであろう。そうでなければ、これまた社会保険調査に際して、そのスキームを理解できなI場合において、そのスキームが実態が偽装であるときは、社会保険料の追徴は免れないであろう。人材次第という訳である。

 また従業員については、やはり社会保険加入が不要な人的組織となるので、社会保険に加入していたい従業員については、別途の措置が必要であることは、言うまでもないことであろう。

U 企業存続リスク管理
 企業存続リスクを抱える所謂「危ない社会保険削減企画」への対処紹介したような所謂「際どい」社会保険料の節約戦略は、合法性の確証、並びに会社代表者自身の理解が確かであること、及び従業員各員の十分な理解と実際上の運営への参加が重要である。謂わば「お調子者社長」が、儲け主義の社労士・税理士のいい加減な提案に乗り、所謂「坊主丸儲け」の「丸投げ」のスキーム運営をしたとしたら、実際に調査が入り、追求が従業員自身の理解調査に及んだとき、その悪質な「社保脱漏企画」は水泡と化し、2年遡及の社会保険料追徴と年利14.6%による加算金等が、一気に社長の肩に降りかかってくることになる。会社とその代表者は、このリスクを金額の大きさに鑑み最高レベルのリスクと位置づけるべきである。そしてアアクスの御社へのアドバイスとしてはこのリスクを考えると、凡そ所謂「危ない社会保険料の削減」企画の話には乗ってはならないであろう。
高度な経営判断が必要です
Copyright(C): 2012-, AACCX GROUP INC., e-mail: dogami@taxes.jp, all rightgs reserved.
 
社会保険料削減とその報酬の損益分岐点はお解りですか?
社保削減策 ウルトラC

 
  Menu

社会保険削減で、法律の隙間を埋める方法は、労働組合も賛成でしょう

社会保険節約の
ウルトラC


社会保険節減
社保削減のトップページへ、バックホーム!