#社会保険調査は加入促進から適法負担へ2023年度は変質中!
※国家歳入となる追徴効果としては「税務調査」より「社保調査」の方が状況的に視て「遥かに効率が良い」ようです。
※毎年7/10迄「算定基礎届」、毎年7/10「納期特例」源泉税納期(これら2点は法令順守の要諦)。
※次回「納期特例」源泉納付は、毎年1/20
※給与変更の社保届は随時「変更3か月後」は法令順守の要
※社保未加入は会社存続の対策として時代遅れです(至急の弊社相談をお薦め)
事例研究
社長の役員報酬(年額)600~1,000万円の場合
毎月の「税と社保の負担率」は下記の通り「約40%」
~記~
⑴ 毎月の「税と社保の負担率」が本人と会社法定福利費分を併せて「約24%」、
⑵ 社長の役員報酬(総額)の所得税と住民税「約15%」を併せて
⑶ 結果は, ⑴+⑵=「約39%」
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☑ つまり…
#例えば役員報酬が年800万円の社長には所得税等と社保の負担率は毎月約40%になる
#社会保険料に関しては公租公課として社長役員報酬の例えば年収800万円のうち毎年300万円超が源泉徴収で納付される。
☑対策は?
「税と社保と会社の法定福利費」の戦略化
⑴ 有料戦略ノウハウ
※手続きが複雑でノウハウ領域が広範なため「弊社との契約」が必要です。
①毎年効果がでます
②初年度の報酬はメリット×30%(税込み)
(あ)議事録の企画策定料20万円を含む
(い)社長給与の年末調整、源泉徴収票、及び市区庁への支払調書を含む
(う)税法・社会保険法対応の「事務手続き」一切をを支援指導する
(え)但し上記(う)項の届出は報酬契約に則り客先が自社で行う(寄り添い支援は行う)
③2年目以降の報酬は決算期末に税務会計報酬に併せて、
メリット×5%(税込み)を課金します。
(あ)議事録の企画策定料20万円は2万円(税込み)に減額する
(い)社長給与の年末調整、源泉徴収票、及び市区庁への支払調書は別途料金(約2万円)とする
(う)税法・社会保険法に適法な「「事務手続き」一切を支援指導する
(え)但し上記(う)項の届出は報酬契約に則り客先が自社で行う(寄り添い支援は行う)
※#社会保険の節約節減について例えば役員報酬を30%減らせば年収560万円で公租公課は概算で毎年30%90万円程が減ることになる。
※生活費が不足する場合の生活費等の対策をする
※又は, 公租公課の最適化の謂わば「戦略」を考える ー
⑵ 賞与振替戦略
※手続きと書類作成保存を全て自社責任で行う場合は「弊社への報酬は当然に無料」)
※#賞与の社会保険料の制限として健康保険は年累計573万円迄を厚生年金保険は一月当たり150万円迄を上限するのでそれ以上は保険料が掛らない。
※具体的には次のとおり(東京都の例)
① 健康保険は賞与(年3回迄)については、年度累計額573万円、
② 厚生年金保険の賞与(年3回迄)は、1ヶ月あたり150万円が上限
② 厚生年金保険は月給665千円以上は定率で漸増なし
③ 健康保険は月給135万円以上は低率で給与増に伴う漸増なし
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参照:全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/
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※ 賞与にかかる保険料 = 標準賞与額 × 健康保険・厚生年金の保険料率
①健康保険と厚生年金保険でそれぞれ上限が異なる。
② 健康保険では年間573万円(4月1日~翌年3月31日までの累計)、
厚生年金保険では月間150万円を標準賞与額の上限とみなします。
※ 標準賞与の対象となる賞与とは、
期末手当や決算賞与といった名称を問わず、労働者が労働の対償として、年3回以下、支払われるものをいいます。
※#社会保険の節約として賞与支給の損得
役員賞与についての考えはオーナー社長により異なります。
ご自分に好い方法を決定ください。
参考資料をPDFで添付します。
PDF
sha社会保険の節約としての「賞与支給」の損得
健保・厚年の保険料表
☑ 報酬は?
年間メリットの30%相当額を報酬として契約します
なお「年間メリット」は毎年続きますが、報酬は初回は一年分のメリットの30%とします。
二年目以降はメリットの5%とし課金時期は決算期末(決算報酬の課金時期)とします。
完全適法な範囲内の財務革新の支援です。
単なる社保負担の節減ではありません。
会社の総合財務対策でないと完全適法な解決には成りません。
☑社保関係の問合せは
無料📞は0120-03-6066窓口は薛メイ
案内窓口薛メイ(せつメイ)を呼出して下さい。
eMail dogami@taxes.jp (代表者直通)
▶相談先は「税のDOGAMI」
税理士堂上税理士事務所どうがみ
HP運営はアアクスグループ株式会社(税理士事務所の100%関係会社です)
🔎ヤフー検索【社保 .jp/】 = http://社保.jp/
税務相談及び税務申告代理は弊社又は弊社提携の税理士が担当します。
年金事務所届出等は弊社の又は弊社提携の社労士が承ります
▶発信元はアアクス堂上税理士事務所代表税理士堂上孝生どうがみたかお
〇中企庁認定支援機関(支援内容は公租公課の最適化支援を登録しています)
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弊社グループ:
アアクス堂上税理士事務所(@東京:))
アアクスグループ株式会社(@東京:))
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掲載HP
🔎【社保. jp】= http://社保.jp/
・大きな対策メリットが期待できます(契約等で有料となる場合があります)
・文責詳細はHP(企業情報メニュー)に掲載しております。
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〇特徴
・税の赤ひげ君®を標ぼうする小会社の企業存続戦略「財務革新」サービス
・税務はインターネット完結型「決算申告」代行サービス
・報酬や契約はHP公開(🔎http://etax.tokyo/)
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〇士業専管業務(法令)のお断り
・税務代行は弊社又は弊社提携の税理士が承ります
・登記代行は弊社又は弊社提携の司法書士が承ります
・社会保険労務は弊社又は弊社提携の社会保険労務士が代行を承ります
※「年末調整」は税理士専管業務のため社会保険労務士では法的資格がありません
・契約書代書等の一般法律事務代行は弊社又は弊社提携の行政書士が承ります
・査証ビザ申請代行は弊社の入国管理局届出行政書士又は弊社提携の同届出弁護士が承ります
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#お問合せ先HP
🔎【社保. jp】= http://社保.jp/
アアクス堂上税理士事務所(@東京豊洲:))
アアクスグループ株式会社(@東京)
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(支援体制)
現在当グループは税理士資格2名・社労士資格1名・行政書士資格1名(業務提携先を含む)で運営しています
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