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 裁量労働制
 フレックスタイム制

◆ 裁量労働制を採用要件

◇ 適用条件

 条件(労働基準法第38条の3及び第38条の4④)としては、専門的職種・企画管理業務など、業務の性質上、業務遂行に掛かる手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある職種で適用範囲が広がっています。

 主な職種は以下の通りです。

1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究
 の業務
2. 情報処理システム
 (電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の
 要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものの分析
 又は設計の業務)
3. 次の放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務業務
 ①新聞若しくは出版の事業における記事の取材
 ②編集の業務又は放送法に規定する放送番組、
 ③有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律に規定する有線ラジオ放送、
 ④若しくは有線テレビジョン放送法に規定する有線テレビジョン放送の放送番組
4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
6. コピーライターの業務
 (広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務)
7. システムコンサルタントの業務
 (事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握、
  又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務
8. インテリアコーディネーターの業務
 (建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務)
9. ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
10. 証券アナリストの業務
 (有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれ  に基づく投資に関する助言の業務)
11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
12. 学校教育法上の大学における教授研究の業務
 (主として研究に従事するものに限る。)
13. 公認会計士の業務
14. 弁護士の業務
15. 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
16. 不動産鑑定士の業務
17. 弁理士の業務
18. 税理士の業務
19. 中小企業診断士の業務


◇ 給与
特徴としては、次のような事象が挙げられます。
1.みなし労働時間制のひとつであることからも明らかなように労働時間の概念は残されている。
2.実労働時間にかかわらず、みなし労働時間分の給与が支給される。
3.みなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超える場合には労使で36協定の締結が必要です。
4.超過分の時間外労働手当は割増支給されます。
5.深夜および法定休日の勤務は、深夜労働および休日労働手当は割増支給されます。
6.管理監督者は労働時間や休憩、休日の規定が適用されない適用除外で時間外労働や休日出勤をしても割増賃金は支給されません。
7.深夜労働に関しては管理監督者も適用を受けます。
8.長時間の時間外労働を行っていた労働者は、みなし労働時間の長さによっては裁量労働制の適用により「給与額が減る」場合がある。
9.実際の運用では、実労働時間が不確定であってもみなし労働時間分の給与を支給すればよいです(使用者側に有利)、
10.他の制度と比較してもっとも給与管理のコストは低くなります。

◇ 勤務時間
 特徴としては、次のような事象が挙げられます。
1.勤務時間帯は固定されず出勤・退勤の時間は自由に決められ、実働時間の管理も
 されない。
2.過重労働による労災事故、および過労死予防のための安全配慮義務として、
 使用者側に実労働時間の記録および管理が義務づけられています。
3.一定期間ごとの「職務成果」が給与に反映される場合は、以前より長く働くよう
 誘導されやすい弊害があります。


◆ 制度比較

 制度 概要   深夜・休日手当 残業代の給付 
 フレックスタイム制  個人が出社・退勤時間を選ぶ  手当あり  給付あり
 脱時間給制
 (成果給制)
 仕事結果を評価する業績主義で賃金支払い  手当なし  給付なし
 裁量労働制  事前予定の時間を働いたと見做す  手当あり  給付なし


 裁量労働制は労働基準法上、労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使で予め決めた時間働いたものとみなすみなし労働時間制の1つです。
 適用業種は、業務の性質上、業務遂行の手段や、方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務です。

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