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◆労使協定(法38条のAB、則24条の2)
労使協定には、次の事項を定めるとともにその協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。もちろん次@の時間数が法定労働時間以下であれば届出は不要です。
@ 当該業務の遂行に通常必要とされる時間
但し1月あたりの所要時間数を決める協定はできません。
A労使協定(労働協約の場合を除く)の有効期限
労使協定に定めることができるのは、事業場外で従事務についての
時間であり、事業場内で業務に従事した時めて協定することはでき
ません。
◆みなし労働時間制が不適用の場合(昭和63.1.1基発1号)
下記のような場合は、使用者の具体的な指揮監督が及び、労働時間の算定が可能ですので、みなし労働時間制は適用されません。またみなし労働時間制に関する規定は、年少者又は妊産婦等の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されません。従って年少者又は妊産婦等に独自に設けられた労働時間の制限の規定は、みなし労働時間制によって排除されることはありません。例えば、妊産婦をみなし労働時間制の下で労働させることはできるが、その妊産婦が時間外労働をしない旨の請求をしたときは、みなし労働時間制に拘らず、原則として実労働時間で8時間を超えて労働させてはなりません。なお専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁冒労働制についても同様の扱いです。
記
@何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
A事業場外で業務に従事するが、無線や携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
B事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業唱にもどる場合
◆専門業務型裁量労働制(法38条の3)
▼専門業務型裁量労働制の概要(法38条の3)
使用者が、労使協定により所定事項を定めた場合において、労働者を専門業務型裁量労働制の対象業務に就かせたときは、当該労働者は、その協定で定める時間労働したものとみなされます。
▼専門業務型裁量労働制の対象業務
(法38条の3,1項、則24条の2の2,2項)
専門業務型裁量労働制の対象業務とは、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務をいう。具体的には、次の業務が専門業務型裁量労働制の対象業務とされています。
@ 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
A 情報処理システムの分析又は設計の業務
B 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
C 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
E 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はデイレクターの業務
E その他厚生労働大臣の指定する業務
◆労使協定(法38条の3、則24条の2の2,3項、4項)
労使協定には下記の事項を定めるとともに、Aの時間数が法定労働時間以下であっても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。プロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合で、チーフの管理の下に業務遂行、時間配分が行われている者やプロジェクト内で業務に付随する雑用、清掃等のみを行う者については、専門業務型裁量労働制は、適用できません。
記
@ 対象業務
A 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日当たりの労働時間数
B 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が異体的な指示をしないこと
Ci 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること
D 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること
E 当該協定の有効期間の定め(労働協約である場合を除く)
F 使用者は、次の事項に関する労働者ごとの記録をEの有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること
G 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
H 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
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目 次
【労基法】労働時間等